最高裁判所第一小法廷 昭和53(秩ち)2 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法一八条、二五条一項、三一条、三四条、三七条、八二条
一項、一五条二項、七六条三項、九九条、三二条違反をいうが、法廷等の秩序維持
に関する法律及び同法律にもとづく監置決定が憲法の右各法条に違反するものでな
いことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法
廷決定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に照らして明らかである。所論は理
由がない。
よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年三月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
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